巻之4  〔33〕 仮養子の願い書きを取り下げ別人に替えたこと

 わしの親類の一侯が在所(すみか、国もと)往くと、亡父の時にその弟の末家(ばっけ)を継がせる為、仮養子を願い置き立てていた。
が間もなく在所で没した。

 定めて家頼(けらい)などの所為(おこない)か、仮養子の願い書きを御願いして下げてもらい、別人に替えて、没後に某氏が養子になって養父の忌服(きぶく、親族の死にあたり一定の期間喪に服すること)を受けた。

 つまり仮養子の願い書きは自筆調印の例えであるが、印は人も押せる。
自筆は誰が書かせたのか。
近来の新事と云える。

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