巻之九十六 〈17〉 浮田秀家女についた妖狐談続き

巻之ニ十ニに浮田秀家の娘に狐がついて離れ去らないのを秀吉公の命でたちまち去った話があった。
また同じ冊の後ろの段に、芸州宮嶋には狐の害がないと云っている。

この頃、太閤の令と云うものを行智に聞いた。
先年、それを見て暗記したと云うのだ。すると浮田の事はこれであろうかと思った。

『その方が支配する野干(やかん、野獣)は、秀吉の召使いの女房に取り付いた為に悩ませておる。
何のつもりがあってその仇をなすのか。
その子細は無きものとして、早々に(取り付いた者の体から)引き取られたし。
もし引く時期が延びるとすれば、日本国中に狐狩りを申し付ける。
猶(なお)、委細は吉田神社に(ことごとく)口状申し含む。  
       
              秀吉          
月  日
      稲荷大明神殿え』。

※ 江戸時代の人々は動物や霊体動物、妖怪等に対して人間と近い存在という概念を持っていたのだろうかと甲子夜話を読みながら思うのです。
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