2020/05/25
巻之六十 四 水戸殿の壁書き
林翁曰く。
水戸殿へ参るときに、勝手口から入ると寄付きの間に壁書きがある。
その箇条は、
1.紙燭(しそく)を一切使ってはならない。
1.殿中で痰をはくことはならない。
1.(菓子等の)番中(包紙、箱等)をまとめた屑籠は御玄関から出仕入れしてはならない。
と三か条あり、その末尾にこれを破る者には科料(罰として金額を取り立てる)を申しつけていたとのこと。
某が若い頃は折々そのよう(条項を破り科料を申しつけられるのが)見られたものだった。
近頃、行ってみると、第ニ条の痰をはくべからずと云うのを除いて、前後二条だけでよさそうだ。
昔はこんな風であったのだが、今はいらない条項は消したらよかろう。
この事からも、昔の武士が粗野であった事を想像されたし。
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