巻之六十 四 水戸殿の壁書き

林翁曰く。

水戸殿へ参るときに、勝手口から入ると寄付きの間に壁書きがある。

その箇条は、

1.紙燭(しそく)を一切使ってはならない。

1.殿中で痰をはくことはならない。

1.(菓子等の)番中(包紙、箱等)をまとめた屑籠は御玄関から出仕入れしてはならない。

と三か条あり、その末尾にこれを破る者には科料(罰として金額を取り立てる)を申しつけていたとのこと。

某が若い頃は折々そのよう(条項を破り科料を申しつけられるのが)見られたものだった。

近頃、行ってみると、第ニ条の痰をはくべからずと云うのを除いて、前後二条だけでよさそうだ。

昔はこんな風であったのだが、今はいらない条項は消したらよかろう。

この事からも、昔の武士が粗野であった事を想像されたし。

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